カテゴリー: セーリングクラブ

ヨットは人生を3倍に、自分のスタイルで練習!

ヨットスクールの仲間同士で練習し、レベルアップを図れる青木セーリングクラブ、一緒に楽しみませんか。レンタルヨットもできます。

  • トレーニングの目標

  1. ヨットを速く走らせる技術であるセールトリムとセールハンドリング、そしてヨットレースを楽しむ為のスキルを身につける。
  2. 適切なセールの選択、ジブチェンジ、リーフ、タッキング、ジャイビング及び落水者救助法の手順をスキルアップします。
  • トレーニング方法

  1. デッキワーク、セールトリム、ヘルムスなどのヨット上のポジションを、クルーとして交互に担当します。ポジションを順番に練習して、全体の動きが理解できるよう、トレーニングを行います。
  2. AOKIヨットスクールは、スキッパーが命令を下して、クルーが従う日本式の指導法はとりません。 クルー各自が全体状況を把握して、スキッパーにアドバイスが行える、アメリカ式チームを目指します。全員スキッパーが目標です。チームワークを学びあうことで、互にレベルアップを図ります。
  3. 自主練習日には、ミーティングで決定したプログラムに沿って自主トレーニングを行います。
  4. メジャーヨットレース(スバル座カップレース・ヴェラシスカップ)に参加します。(関東のみ)
  • 青木セーリングクラブ・メンバーシップと特典

特典/メンバーシップ MATE会員 SKIPPER会員 RENTAL会員
1. 入会資格(ASAライセンス SBD以上 BKB以上 BCC以上
2. 提携先クラブ艇のレンタル利用

×

3. ブログでインストラクターへ質問

4. フロテーラでインストラクター艇へ乗艇

5. ヨットレースへの参加

×

6. インストラクターとセーリング実習/月一回 12回 12回

×

7. メンバー自主練習/月一回

×

12回

×

8. ヨットレンタル25Fまで

×

9. ヨットレンタル30Fまで

×

10. ヨットレンタル割引

×

20% 20%
11. ヨットスクール受講割引 10% 15% 0%
       
       
12. 年会費(12ヶ月) 120,000円(税別) 240,000円(税別) 60,000円(税別)

1. 入会資格とお申込み

会員のメンバーシップに対応したASAライセンスと、小型船舶免許があれば入会が可能です。ASAライセンスの詳細はここをクリックしてください。ASAログブックと、船舶免許のコピーをご提出ください。会員のお申し込みはこちらの会員規定及び受講の条件とご注意をご確認頂き、ここから「お申し込み」をクリックしてお申し込みください。


2. 提携先クラブ艇のレンタル利用

クラブメンバーは、青木セーリングクラブのヨットだけでなく、提携先ヨットクラブの艇をレンタルすることが可能です。利用条件と利用の可否は、相手クラブの規約と判断に従っていただきます。利用には事前のお申込みが必要となります。 利用時にはASAインターナショナル・ログブックと会員カードおよび船舶免許をご呈示頂く場合があります。


3. ブログでインストラクターへ質問

メンバー限定のブロググループで、メンバー同士のやり取りや出欠連絡、インストラクターへの質疑などを、お互いの活動に利用できます。青木ヨットスクールブログはこちらをクリック


4. フロテーラ(合同クルージング)でインストラクター艇へ乗艇

東京湾水域では毎年5月に1泊2日で、保田漁港へフロテーラを行います。大阪湾水域では、和歌山方面へ合同クルージングを行います。クルージング先では懇親会で盛り上がりましょう。これまでのフロテーラ記事はこちらをクリックしてください。


5. ヨットレースへの参加

東京湾水域では、7月のスバル座カップヨットレースとヴェラシスカップへ、インストラクターと共に参加します。大阪湾では田尻マリーナヨットレースへ出場します。レースへ参加することで、ヨット上での役割分担とクルーワークを身につけます。参加時の飲食、宿泊費は各自の負担となります。


6. インストラクターとのセーリング実習

毎月一回、インストラクターが乗艇して、ご指導しますので安心です。メンバーのセーリング技術をレベルアップできるように、メンバーと同乗します。12ヶ月で一段上の技術が身につきます。参加しやすくするために、年間スケジュールを立てて公開します。年間活動予定は、こちらをクリック。自己都合による不参加の時の繰り越しはできません。活動時間は1000時から1700時となります。


7. メンバー同士で自主練習

毎月一回、メンバー同士で楽しみながら、安心してセーリングが出来ます。参加しやすくするために、年間スケジュールを立てて公開します。年間活動予定は、こちらをクリック。活動時間は1000時から1700時となります。


8. ヨットレンタル25Fまで

6または、同一艇でプラクティスコースを受けた、スキッパー会員とレンタル会員は、25Fまでのヨットをレンタルが出来ます。決まった回数のセーリングだけでは物足りない、急にレンタルをしたくなった。そんなときに、当クラブのヨットを割引価格でレンタルできます。レンタルの手順は、こちらをご参照ください。レンタルはマリーナの営業時間内にご利用ください。


9. ヨットレンタル30Fまで

BCC以上のライセンスを所有し、6または、同一艇でプラクティスコースを受けたレンタル会員は、30Fまでのヨットをレンタルできます。現在、横須賀シティマリーナヴェラシスと、大阪たじりマリーナで可能です。決まったセーリングだけでは物足りない、急にレンタルをしたくなった。そんなときに、当クラブのヨットを割引価格でレンタルできます。レンタルの手順は、こちらをご参照ください。レンタルはマリーナの営業時間内にご利用ください。


10. ヨットレンタル割引

毎月決まった回数だけのセーリングでは物足りない、急にレンタルをしたくなった。そんなときに、ヨットを割引価格でレンタルできます。スキッパー会員は20%割引、レンタル会員は20%割引でレンタルヨットをご利用いただけます。レンタルの手順は、こちらをご参照ください。


11. ヨットスクール受講割引

もっとヨットの技術をレベルアップしたい。そのときは、上級のヨットスクールを受講してください。世界スタンダードとなっているASAヨット教育は、段階的にレベルを向上させることが出来るので安心です。世界に通用するASAライセンスをゲットできます。メイト会員は10%割引、スキッパー会員は15%割引でヨットスクールを受講いただけますが、他の割引との併用は出来ません。ヨットスクールは、こちらをクリック


12. 年会費(12ヶ月)

入会日から最初のセーリング実習日から始まって、12ヶ月間の期間をメンバーとして活動いただけます。途中で会員資格を変更する場合は、月割で清算いたします。

AOKIセーリングクラブ・活動予定日

  1. 青木セーリングクラブのセーリング実習と自主練習は、以下の日程を予定していますが、天候や艇の状態などにより変更される場合があります。
  2. 活動時間は1000時から1700時となります。
  3. 出艇はマリーナの気象基準に従ってください。気象条件により出艇できない場合には振り替えはありません。
  4. メンバーの参加予定や変更などの連絡は、ここをクリックしてメンバー・ブログへ書き込みをお願いします。
  5. 現在、東京都及び大阪府の感染防止ガイドラインに従って活動を行っています。こちらをご確認下さい。

東京湾セーリングクラブ活動日

トレーニング日 インストラクター実習日 メンバー自主練習日 練習テーマ
2023年1月 15日(日)横須賀ヴェラシス  リーフィング
2月  19日(日)夢の島マリーナ ヒーブ・ツー
3月 12日(日)横須賀ヴェラシス ジブ交換
4月 23日(日)夢の島マリーナ 30日(日) タッキング
5月 21日(日)横須賀ヴェラシス 7日(日) ジャイビング
6月 18日(日)夢の島マリーナ 11日(日) タッキング
7月 16日(日) スバルザカップ(夢の島) 2日(日) クロースホールド
8月 20日(日)夢の島マリーナ 27日(日) リーフィング
9月 17日(日)夢の島マリーナ 24日(日) ジャイビング
10月 22日(日)夢の島マリーナ 1日(日) スピンネーカー
11月 19日(日)夢の島マリーナ 5日(日) 号令とチームワーク
12月 17日(日)夢の島マリーナ 24日(日) リーフィング

大阪湾セーリング活動日

トレーニング日 インストラクター実習日 メンバー自主練習日 練習テーマ
2022年 12月  18日(日)Winter ヨットレース 25日(日) 号令とチームワーク
2023年   1月  22日(日)田尻マリーナ  29日(日) ヒーブ・ツー
2月  19日(日)田尻マリーナ 12日(日) 落水者救助法
3月  26日(日)田尻マリーナ 19日(日) ジブ交換
4月  16日(日)田尻マリーナ 23日(日) タッキング
5月  21日(日)田尻マリーナ 28日(日) ジャイビング
6月  18日(日)田尻マリーナ 25日(日) タッキング
7月  16日(日)Sunset セーリング  2  日(日) クロースホールド
8月  20日(日)田尻マリーナ 27日(日) リーフィング
9月  17日(日)田尻マリーナ 24日(日) ジャイビング
10月  22日(日)田尻マリーナ  1  日(日) スピンネーカー
11月  19日(日)田尻マリーナ   5 日(日) リーフィング

会員のレンタル手順とご注意

レンタルご利用の手順とご注意

  • メンバーでヨットレンタルをご希望の方は、このページ下部のフォームからお申し込みください。
  • ご予約は、前日までにお願いします。
  • ご利用料金は、事前にご精算ください。
  • FAXでの、ご予約お申込みが可能です。FAXお申込用紙は、こちらからダウンロードできます。
  • 利用可能時間 はマリーナの営業時間内で、1000時から1700時です。艇の清掃と片付けは1700時までに終了してください。
  • ご利用後はレンタルチェックリストをFAXしてください。

レンタル料金

レンタル艇 1日
Y23 15,000円(税別)
Y25 18,000円(税別)
Y30 22,000円(税別)
Zen24 22,000円(税別)

レンタルご利用条件

キャンセル規定
  1. 利用者のご都合による日程変更の場合、
    (1)2日前までにご連絡頂いた場合は、1回に限り、3ヶ月間における日程変更で対応させて頂きます。
    (2)それ以外の場合は、キャンセル扱いとさせて頂きます。キャンセル料は、ヨットスクール受講料と同じ条件となります。
  2. 気象警報が発令され、出艇できない時は、1回に限り、3ヶ月間における日程変更で対応させて頂きます。
  3. 不可抗力により出艇できない時は、上記(1),(2)と同様に日程変更で対応させて頂きます。
乗艇時のご注意
  1. お申込み者はスキッパーとして利用中の責任者となります。
  2. 天候の状況によって、出港を中止して頂く場合があります。
  3. 乗艇時には全員がライフジャケットを着用して下さい。
  4. 12歳以下の子供は1/2人としての定員となります。
  5. ペット同伴はご遠慮ください。
  6. 発航前の各部点検をお願いします。
  7. 使用中のトラブルにより救助が必要な場合は、救助費用をご負担頂きます。
  8. 船中泊は、保安上できません。
帰港時のご注意
  1. 帰港後は、利用後の状態をチェックリストへ記入し、青木ヨットへFAXして下さい。
  2. 時間超過の場合は、追加料金(1,800円/h)が加算されます。
  3. 帰港の連絡がないときは、海上保安庁に出動を要請する場合があります。
  4. キャビン内部およびデッキは清水で清掃してください。
  5. 付属品は元の場所へ収納してください。
  6. もとの状態と同じ係留状態にしてください。
  7. 片付け終了後に、その場から電話で報告して下さい。
  8. レンタル後に発生した不具合でも、報告がなかった場合はトラブルとして対処する場合があります。
  9. 燃料はマリーナへ依頼し、満タンにしてください。
  10. 艇体や付属品を破損紛失したときは、届けて下さい。
利用艇の加入保険
  1. クラブは以下のヨットボート保険が担保する範囲内においてのみ、責任を負います。
  2. 船体保険は艇体時価額、免責分10万円は利用者負担
  3. 賠償責任保険は1億円、免責分1000円は利用者負担
  4. 搭乗者障害保険は1名300万円、1事故1800万円
  5. 捜索救助費用保険は200万円
利用可能航行区域
  1. 港から見える範囲、もしくは平穏な湾内海域および湾内海域として、夜間航海はできません。

上記のレンタル手順とご注意に同意頂いた場合は、下のフォームからお申し込みください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号 (必須)

    ご住所都道府県 (必須)

    所有ライセンス(複数選択可)

    SBDBKBBCCBBCACCCONMWX

    会員種別 (必須)

    レンタルご希望艇

    ご要望、ご質問など

    私はヨット乗艇時の安全確保は、自分の責任で行うべきであると承知しています。また「レンタルの手順と注意」を読み、同意した上で申し込みます。
    同意する

    青木セーリングクラブ規定

    青木セーリングクラブ会則

    第1章 総則
    (名 称)
    第1条  本クラブは、「青木セーリングクラブ」(以下「クラブ」とします。)と称します。
    (目 的)
    第2条  クラブは、会員が青木ヨット株式会社(以下「会社」とします。)の管理するヨット(以下「ヨット」とします。)を利用することにより、会員の自己練習に寄与することを目的としています。
    (運 営)
    第3条  クラブは、会社が管理運営します。
    2 会社は、ヨット利用条件の設定等を行うことができるものとし、それらの事項について、会員に対し、遅滞無く通知するものとします。

    第2章 会員の資格
    (会員の資格条件)
    第4条  会員は、満18歳以上で、かつASAのBKB以上のライセンスと2級5トン限定以上の小型船舶操縦士免許を保有し、クラブが定める経験と知識を有している方とします。
    (入会の手続き)
    第5条  クラブに入会を希望する個人は、小型船舶操縦士免許の写しを添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込をするものとします。
    2 会員資格は、前項の申込の結果、会社が定める合格基準に達しかつ年会費及び入会金の入金がなされた日に取得し、その日を持ってクラブに入会するものとします。
    3 会員証については入会金の入金確認後発行するものとします。
    (入会金の不返還等)
    第6条  会社は、理由のいかんを問わず、入会金を返還しません。
    (除名等)
    第7条  会社は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、会員資格を一時停止しまたは除名することができます。
    (1) 利用料金等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合。
    (2) クラブの運営を故意に妨害した場合。
    (3) 本会則および青木ヨットスクール受講の条件、その他会社の定める規則に違反した場合。
    (4) クラブの名誉、信用を傷つけ、また秩序を乱した場合。
    (5) 第4条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
    (退 会)
    第8条  会員は、会社に対し所定の退会届を提出することにより、クラブを退会することができます。ただし、退会する日は、各月の末日付とし、その日の1ヶ月前までに退会届を提出しなければなりません。
    (会員資格の喪失)
    第9条  会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
    (1) 入会日から最初に到来する1年を迎えたとき。
    (2) 死亡したとき。
    (3) 前条の手続きにより退会したとき。
    (4) 除名されたとき。
    (5) 破産宣告の申し立てがなされ、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
    (会員たる地位の譲渡禁止)
    第10条  会員たる地位は、譲渡することができません。

    第3章 会員の権利、義務

    (ヨットの利用)
    第11条  会員は会社に対するヨットの利用申込みに対しその承諾が得られたときは、その営業時間中、この会則に従い、ヨットを利用することができます。ただし、申込みをした時点ですでにヨットが予約されているとき、または管理、運営上ヨットの点検・補修・改造等が必要なとき、その他会社が別に定めるときは、この限りではありません。
    2 会員は、ヨットの利用に際しては、必ず会社から送付された予約カード、会員証およびヨットを操縦することができる小型船舶操縦士免許を携帯し、それらを会社の係員に提示しなければなりません。
    3 会員は、ヨットの利用に際しては、会社の係員のヨット操縦方法等の使用説明を聞き、その指示に従うものとします。
    4 会員は、ヨットを使用したときは、会社に対し、会社の定める利用料金表記掲載の利用料を支払うものとします。
    5 会員は、予約をキャンセルしたときは、会社に対し、会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。
    6 前各項の他、会員は、会員のヨットの利用に関する事項につき別途定めるものとし、会員は、その定めに従うものとします。

    第4章 その他
    (ビジター)
    第12条  会員は会員以外の方(以下「ビジター」とします。)を同伴し、ヨットに同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は、法定の定員以内とします。
    2 会員が同伴したビジターのヨット利用については、この会則を適用します。
    3 会員は、同伴したビジターのマリーナ内およびヨット内での行為等について、そのビジターと連携して責任を負うものとします。
    4 ペットの同乗はできません。
    (事故の責任)
    第13条  会社は、会員のヨットの利用に際し生じた事故により会員が被った損害については、第3項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負いません。ただし、会社に故意または明らかに過失があったときは、この限りではありません。
    2  会員はヨットの利用に際し、その責に帰すべき事由により、艇体、艤装、会社、または第三者に対して損害を与えたときは、第3項の保険金により保証される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
    3  第二項の損害を補填するため、会社は、ヨットの利用に際し、船体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険、および捜索助保険に加入します。なお、免責額その他の保険金により補填されない損害については、会員の負担とします。
    (利用制限)
    第14条  会社は会員からの予約申込みを承諾したときといえども、悪天候、故障、その他の理由によりヨットの利用が不可能であるときは、会社の判断によりその利用を制限することができます。
    2  会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、ヨットの利用を制限することができます。
    3  前二項の場合、会員は、会社に対し、補償その他何らの請求、異議申し立てをする事ができません。
    (営業的利用の禁止)
    第15条  会員は、ヨット賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業の一環としてヨットを利用してはなりません。
    (クラブ廃止)
    第16条  会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、会社・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない自由によりクラブの運営に支障を生じたときは、クラブを廃止することができるものとします。
    2  前項の場合、会員は会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
    (クラブ廃止の予告)
    第17条  会社は、クラブを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3ヶ月前までに会員に対し報告いたします。
    (クラブ廃止の効果)
    第18条  会社がクラブを廃止したときは、会員は、当然に会員たる地位を喪失するものとし、名目のいかんを問わず、会員に対して補償しません。
    (会員等の改定)
    第19条  会社は、この会則を変更することができ、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
    附則(2016年度 会則)
    1. 本会則は、2016年8月1日より発効するものとします。

    上記を了承して入会を申し込みます。