青木ヨットスクール安全基準と安全装備

青木ヨットスクールは、安全管理を十分かつ確実に実施するために、以下の安全基準を定めております。

  • コロナ禍における感染防止対策については、こちらへ掲載しております。
  • 最下部の青木ヨットスクール安全管理規定をご覧下さい。
  • スクール艇には法定安全備品に加えて、当社が定める以下に記載した安全装備を追加して搭載しております。
  1. 係船設備
    A.係船ロープ 2本、B.アンカー(いかり)1個、B.アンカーチェーン又はロープ1本
  2. 救命設備
    C.救命胴衣  定員分、D.救命浮環1個、F.小型船舶用信号紅炎 1セット(2個セット)、G.ライフスリング1個、G.救助用テークル1個、H.救急箱  1個、P.ダンブイ
  3. 消防排水設備
    G.赤バケツ1個
  4. 航海用具
    G.笛 1個、G.黒色球形形象物 2個、G.黒色円錐形形象物1個
  5. 一般備品
     I.工具一式、ボートフック1個、J.メインセール1枚、K.ワーキングジブ1枚
  6. 掃除用品
    L.雑巾、デッキブラシ、バケツ
青木ヨットスクール安全管理規程
                   
1.管理者
(1)管理者の氏名及び所在地 管理者の名称 青木ヨット株式会社 代表取締役 青木洋
住所 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北1番地
連絡先 電話072-465-8192
携帯電話090-4307-0000
副管理者(管理者以外の連絡者等)
青木ヨット株式会社 安斎久雄
携帯電話090-2464-0000
(2)管理者(及び副管理者)の責務
管理者は、青木ヨットスクール実施の全てに関する責務を負い、教習の実施に当たっては、この
安全管理規定の実施を維持し、安全管理を十分かつ確実に実施するものとする。(副管理者は、管理
者を補佐し、管理者が不在のときは管理者の責務を代行するものとする。)
2.教習実施水域
所在地 (各教習開催地水域)
3.危険防止措置
管理者は、次に掲げる各事項を確保し、教習の実施に関する危険防止措置を講じるものとする。
① 海上衝突予防法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶安全法及び関係条令等、船舶交通に関
する関係法令の規定を遵守すること
② 使用する小型船舶は、逐次、必要な点検及び整備を実施すること
③ 発航前には、燃料・潤滑油の量の点検、船体・機関・救命設備等の点検、気象・水路情報の収
集その他の航行の安全に必要な準備が整っているかについての検査をすること
④ 船長及び同乗者には、必ずライフジャケットを着用させること
⑤ 船長の健康面に配慮すると共に、船長及び同乗者の健康や服装等について、安全な航行に支障
がないかについて点検すること
⑥ その他、安全確保に必要な措置を講じること
4.中止基準
(1)管理者は、次の基準に該当する場合は教習を中止するものとする。
①風速(15m/s 以上、気象庁風力階級表の風力7に相当。BCC以上のコースでは海上暴風警報以上)
②波高(2.5m 以上)
③視程(0.3M 以下)④その他 安全に支障が生じるおそれがある場合
(2)船長は、(1)の①~④に掲げる基準に該当するおそれがあると判断した場合は、直ちに中止す
るものとする。
5.救助・通報体制
(1)管理者は、船長に防水パック入りの携帯電話を携行させ、船長との通信・連絡手段を確保する
ものとする。
(2)管理者は、海難・事故が発生した場合には直ちに救助ができるよう体制を確保するものとする。
(3)緊急連絡体制は次のとおりとする。
現場 船長(インストラクター) 携帯電話所持
地方海上保安部(118)
地方警察署 (110)
地方消防局 (119)
救助曳航(BAN)
地方病院 (開催地)
管理者 各教習開催地 (青木洋または安斎久雄)
6.船長(インストラクター)の要件等
(1)船長は、次の要件の全てを満たすものとする。
① 2級小型船舶操縦士以上の小型船舶操縦免許証を受有していること
② 過去2年以内に、海難審判法に基づく懲戒、若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく
行政処分又は罰則を受けていないこと
③ 日赤又は消防署等が行う救命講習を受け、修了証を受有していること
④ ASA(American Sailing Association)のインストラクター資格BKBI(Basic Keelboat
Sailing Instructor)以上の資格を受有していること
⑤ (2)の教育を受けていること
(2)管理者は、船長(インストラクター)に対し、次に掲げる事項を教育するものとする。
① 安全管理規定に関すること
② 使用する小型船舶の仕様、操作方法に関すること
③ 実施する水域の状況、特徴に関すること
④ 落水者等の救助方法及び応急救命その他の同乗者に対する安全確保に関すること
⑤ その他安全の確保に必要な事項に関すること
(3)船長は、管理者の指示に従い、この安全管理規定を遵守履行するとともに、同乗者の安全確保
を図るものとする。