【業務提携の事実はありません】ので、ご注意ください。

先日、東京にあるヨットクラブのホームページに「青木ヨットスクールと業務提携し、インストラクターの育成を開始した」旨の記事を掲載している事実が判明しました。

しかし、当スクールは、他のいかなる団体ともインストラクターの育成に関する業務提携は行っておらず、前記ヨットクラブとの間で業務提携した事実も存在しません。

このように、前記クラブのホームページの業務提携に関する記事は、事実に反するものですので、ご注意下さい。

なお、前記クラブから、インストラクター育成の目的で受講に来られた場合、当スクールとしては、受講をお断り致しますので、ご了解下さい。

その後上記ヨットクラブへ以下の警告書を送付しました。

警告書

貴団体は、ご自身のホームページの一般会員用掲示板において、2010年2月27日付で「2.青木ヨットスクールと業務提携しました」と題する記事を掲載されました。

この記事では、「昨年末から各ヨットスクールの責任者と会い、スクールのあり方や運営方法を教えていただき・・中略・・参加の場合、青木ヨットスクールに申込みの際、必ず当クラブ員であることを連絡してください。」と記載し、あたかも、通知人会社が貴団体との業務提携しているような表現になっています。

しかしながら、通知人会社は、貴団体に対して業務提携を承諾した事実はありませんし、業務提携に関する契約書や覚書などを作成した事実も存在しません。

又、前記記事には、貴団体が青木ヨットスクールの講習を導入してインストラクター育成を始めることを告知し、貴団体の受講生がインストラクター候補として通知会社のヨットスクールを受講する場合、年会費の半額を貴団体が負担することや、受講後にはインストラクター候補生が貴団体の他の受講生に対して約8回の無償コーチをすることを義務づける内容になっています。

また、貴団体のインストラクター候補生には、青木ヨットスクールの「講習内容、資料なども踏まえて、会員さんに教えてもらいます」とも記載されております。

このような行為は、通知人会社の承諾なく、講習内容及び通知会社の出版物を、営利目的で、二次利用することを意味しており、重大な著作権侵害であり、営業妨害に該当する違法行為といわざるをえません。

つきましては、貴団体のホームページに掲載された前記記事を早急に抹消されることを本書面により、申し入れます。

なお、仮に、本書面が貴殿に到達した後においても、貴団体において通知人会社の講習内容,資料を利用して講習会等を開催している事実が判明した場合、そのような行為を禁止するためにしかるべき法的措置を講じる場合もありますので、予めご承知下さい。

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