検査および登録の対象にならない帆船

Q:小型船舶の学科教本によると、法的に は「長さ12メートル未満、沿海区域を越えて航行しない帆船は検査および登録の対象にならない。」と解釈出来ますが、いかがでしょうか。

A:その通りです。法的な「長さ」と「帆船」の定義ですが、その解釈については日本小型船舶検査機構で、確認されることをおすすめします。

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