遭難信号の種類
(遭難信号)国際海上衝突予防法第37条
「船舶が遭難し、救助を求める時は、附則IVに記述された信号を使用するか示すものとする。」
「船舶は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外の目的で前項の規定による信号を行つてはならず、
また、これと誤認されるおそれのある信号を行つてはならない。」
(遭難船舶等の救助)船員法第14条
「船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。
但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合は、この限りでない。」
赤色の発火信号を打ち上げる フォグホーンを連続して鳴らす
船上で火炎をあげる 1分間隔で銃砲を発砲する
オレンジ色の背景に四角形と円形を表示する SOS 無線でメイデイと送信する 赤色のパラシュート信号を打ち上げる
海水を染色する (いかなる色でも可)
N旗とC旗の掲揚
四角形の旗と球形の表示物 腕を上下する
無電のアラーム信号 無線のアラーム信号 Epirb・イーパブ 発煙信号